8万の理由
ある日突然、8万の減給を言い渡された我が家。
ところで、何で急に8万も減給されたのか?
オット君曰く、『人事考課で、高い目標を設定したのに、達成出来ない事が続いた』とのこと。あー、いかにも不器用なオット君らしいね。「〜が出来なかった」「〜を達成出来なかった」と出来なかったことにスポットを当てて、正直にツラツラと書いたのでしょう。
勿論ウソは書いたらいけない。けど、色々な方向から見て、きっと出来ていることや良い方向に向かった事があったはず。というか、そもそも目標の設定が高すぎでは?無謀よね。
不景気な会社からすれば、人事評価表を見て、「こんな使えない社員に給料は払えないですよ」ってなってしまったんだろうな。
でも、こんな急で大幅な減給、法に触れてないんだろうか?大幅な減給が認められる場合について調べてみた。大きく分けて3パターンあるらしい。
- 従業員との合意による減給のケース
「給与に比べて能力が低いから」「会社の経営が悪化したから」もいうようなパターン。従業員と減給について合意をすれば減給可能。
この減給については、減給限度額の法律規定はなく、最低賃金法に定める最低賃金を下回らない範囲であれば給与を下げることが可能。
- 管理職を降格させたことによる減給のケース
例えば、部長を課長に降格させたという場合、それまでの部長職としての給与を課長職としての給与まで下げることが可能。
このように、降格に伴ってこれまで支給していた役職給を減額したり、支払いをやめたりすることについては、減給限度額についての法律上の規定は適用されない。
- 出勤停止の懲戒処分をしたことによる減給のケース
問題行動に対して懲戒処分をする場合、減給よりも重い懲戒処分として、「出勤停止」の懲戒処分が就業規則で定められている会社がある。その出勤停止の日数分、減給が可能になる。
・・・なるほど。この3つのパターンの中で、うちのオット君は2つ目の『管理職を降格させたことによる減給』に当てはまるらしい。減給の限度額も無いのか・・うん、無いのか(/_;)
どうやら諦めるしかなさそう。でも8万は痛い。痛すぎるよ。せめて解雇とかと同じように、前月に教えて欲しかった。もっと早くからこれからの対策を考えられたのに。
不満はあるが、今の状態を打開しなくては。お金はどんどん減っていっちゃう。これから先、子供二人を育て上げるために家計を見直さなければ・・!!
・・・というわけで、次回家計編です。